名古屋高等裁判所金沢支部 昭和27年(う)3号 判決
原判決挙示の証拠を綜合すれば被告人は隣地の借地人中屋与一が被告人の築造したコンクリート堰板が境界を越えて自己の借地内に侵入しているものと信じてこれを一部破壊したことを怒り同人の開襟シヤツの衿首を掴み取り前後に揺り動かしたので盲目の同人は其の手を逃れんとして仰向けに地上に顛倒して判示傷害を被つた事実を認定するに足る。故に右傷害は被告人の右暴行に基因して生起した結果と認定することが相当であり、原判決の事実認定には所論のような違法はない。
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原判決挙示の証拠を綜合すれば被告人は隣地の借地人中屋与一が被告人の築造したコンクリート堰板が境界を越えて自己の借地内に侵入しているものと信じてこれを一部破壊したことを怒り同人の開襟シヤツの衿首を掴み取り前後に揺り動かしたので盲目の同人は其の手を逃れんとして仰向けに地上に顛倒して判示傷害を被つた事実を認定するに足る。故に右傷害は被告人の右暴行に基因して生起した結果と認定することが相当であり、原判決の事実認定には所論のような違法はない。